○嘉島町教育委員会謝金規程

令和2年3月24日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国、県等の指定に基づく各種事業に関して支払う謝金の上限について定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 教育・啓発に関する講演会等の講師に関する謝金の額は、嘉島町謝金取扱指針のとおりとする。ただし、国・県等の指定に基づく事業に関しては、事業予算の範囲内で1時間あたり25万円を上限として講師謝金を支出できる。

この規程は、令和2年4月1日以降に支出する謝金について適用する。

嘉島町教育委員会謝金規程

令和2年3月24日 教育委員会規程第2号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規程第2号