○嘉島町地域学校協働活動運営委員会設置要綱

令和2年3月24日

教委要綱第8号

(目的)

第1条 地域学校協働活動の運営方法等を検討するための組織として、嘉島町地域学校協働活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域学校協働活動の運営方法等の検討

(2) 事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策等の検討、活動プログラムの企画、事業の検証・評価等

(3) 前号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選定し、委嘱する。

(1) 行政関係者(教育委員会、福祉主管課等)、学校関係者、PTA関係者、社会教育関係者、学識経験者、地域住民代表

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が実情に応じて必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、選定の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嘉島町地域学校協働活動運営委員会設置要綱

令和2年3月24日 教育委員会要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会要綱第8号
令和3年3月17日 教育委員会要綱第2号