○嘉島町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月24日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、嘉島町において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、嘉島町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)と称する。

(要件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) コーディネート機能 地域住民等や学校関係者との連絡調整、活動の企画及び調整を担う役割をいう。

(2) 多様な活動 より多くの地域住民等の参画による多様な地域学校協働活動をいう。

(3) 継続的な活動 地域学校協働活動の継続的かつ安定的な実施をいう。

(事業)

第4条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 放課後子供教室

(5) 地域未来塾

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(協働本部)

第5条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(3) 地域コーディネーター

(4) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」という。)

(5) その他必要と認められる者

2 協働本部に本部長を置き、教育長をもって充てる。

(統括推進員)

第6条 統括推進員は、嘉島町教育委員会の方針を踏まえ、嘉島町内の各推進員との連絡、調整を図りながら、校区内における推進員同士のネットワークづくりを行うものとする。

(推進員)

第7条 推進員は、嘉島町教育委員会及び学校の方針を踏まえ、統括推進員、他の推進員、地域コーディネーター及び地域連携職員と連携を図りながら、学区内における一体的・効果的な協働活動の推進を図るものとする。

(地域コーディネーター)

第8条 地域コーディネーターは、地域連携職員と連絡、調整を図りながら、学校ニーズと地域住民の思いをつなげ、学区内における地域住民がボランティアとして参画する教育活動を推進するものとする。

(地域連携職員)

第9条 地域連携職員は、地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員や地域コーディネーターと連携しながら、地域と連携し、協働した教育活動を推進するものとする。

(選任)

第10条 統括推進員、推進員及び地域コーディネーターは、嘉島町教育委員会が委嘱する。

2 地域連携職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

(任期)

第11条 統括推進員、推進員及び地域コーディネーターの任期は、選定の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 地域連携職員の任期は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員としての在任期間とする。

(推進会議)

第12条 協働本部は、構成員、各種ボランティア代表、地域関係団体代表等により構成される推進会議を年1回程度開催し、活動の企画及び立案、コーディネート、評価及び検証を行うものとする。

2 推進会議は、本部長が招集する。

(連絡会議)

第13条 協働本部は、教育委員会、統括推進員、推進員、地域コーディネーター、各小中学校の教頭、地域連携職員等により構成される連絡会議を年3回程度開催し、各学校の活動状況を共有し、課題等の解決に関する協議を行うものとする。

2 連絡会議は、教育委員会が招集する。

(コーディネート会議)

第14条 各学校は、推進員、地域コーディネーター、地域連携職員等により構成されるコーディネート会議を年3回程度開催し、活動の企画及び立案、コーディネート、評価及び検証を行うものとする。

2 コーディネート会議は、推進員又は地域連携職員が招集する。

(研修)

第15条 構成員は、国、熊本県、嘉島町が実施する、協働活動の企画及び実施方策の安全管理方策等の資質向上研修並びに他の事業関係者等との情報共有を図るための研修に参加するよう努めることとする。

(事務局)

第16条 協働本部の事務局は、嘉島町教育委員会内に置く。

2 事務局の庶務は、社会教育課において処理する。

(遵守事項)

第17条 協働本部は、政治活動、宗教活動及び営利目的の活動を行わず、又はこれを利用してはならない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第18条 嘉島町教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嘉島町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月24日 教育委員会要綱第7号

(令和3年4月1日施行)