○嘉島町保育料等減免取扱要綱

令和2年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年嘉島町規則第9号)第10条の規定に基づき、保育料等の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免方法)

第2条 保育料等の減免事由、減免割合及び減免期間等は、別表に定めるとおりとする。

2 減免後の保育料等に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第3条 保育料等の減免を受けようとする保護者は、嘉島町保育料等減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ減免の可否を決定し、その結果を嘉島町保育料等減免決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の辞退)

第5条 減免を受けている保護者は、減免の事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに嘉島町保育料等減免辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、嘉島町保育料等減免辞退届を提出しないとき。

2 町長は、第5条又は前項の規定により減免を取り消したときは、嘉島町保育料等減免取消し通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の保育料(保育料の一部免除の場合にあっては、当該免除の額)を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

減免の割合

減免期間

添付書類

児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼・全壊・大規模半壊の場合

全額免除

イ 半焼・半壊の場合

半額免除

事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも12か月

官公署の発行するり災証明書、その他町長が必要と認める書類

未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(事実婚を含む。)をしていないものをいう。)を地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦又は寡夫とみなす場合

地方税法上の寡婦又は寡夫とみなした場合に決定される保育料との差額を全額免除

申請のあった日の属する月の翌月から減免事由が消滅した日の前日が属する月まで

申請者の戸籍全部事項証明書、申請者及び子の属する世帯全員の住民票、申請者及び生計を一にする子の所得証明書

感染症等の疾病の流行に伴い、登園自粛等の要請を町が行った場合

子ども・子育て支援法施行令第24条第2項に基づく日割り計算

登園自粛等の要請があった日から解除までの期間

町長が必要と認める書類

その他町長が特に必要があると認める場合

町長が定める方法による

町長が定める期間

町長が必要と認める書類

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嘉島町保育料等減免取扱要綱

令和2年4月1日 要綱第8号

(令和4年6月1日施行)