○嘉島町下水道法第16条に関する指導要綱

令和2年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道事業施設(以下「施設」という。)に関する工事又は維持を施行しようとする者(以下「申請者」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 下水道施設とは、下水道マンホール、下水道管渠、取付管、公共桝とする。

(施設の技術的基準)

第3条 申請者が設置する施設の技術的基準は、日本下水道協会「下水道施設計画・設計指針」等及び嘉島町が実施する設計施工基準に準じるものとする。

(承認条件)

第4条 施設の工事に必要な条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 公共下水道事業計画及び施設の維持管理に支障のないこと。

(2) 布設する施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。

(3) 布設する施設の工事箇所に、支障となる他の埋設物がないこと。

(4) 計画汚水排水量が、公共下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。

(5) 汚水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に排除することができること。

(6) 布設する施設を町へ無償譲渡することが確約できること。

(7) 布設する施設が私道にある場合は、私道の所有者が無償で土地の使用及び施設の設置並びに使用を承諾していること。

(承認申請)

第5条 申請者は、次の各号に定める書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 下水道施設工事承認申請書(様式第1号)正副2部

(2) その他町長が必要と認めた書類

2 前項第1号の書類には、当該申請に係わる施設の位置図、平面図、縦断図及び構造図等を添付しなければならない。

(承認)

第6条 町長は、前条の申請があったときは必要な調査を行い、承認した場合には承認条件を付し、下水道施設工事施工承認書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(工事の着工)

第7条 申請者は、工事に着手しようとするときは、工事着工届(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出するとともに、工事施工計画について担当職員と協議しなければならない。

(工事中の措置)

第8条 申請者は、施設工事に関して関係機関への手続き及び周辺住民への周知を図り、当該工事に係わる苦情等があったときは、速やかに対応し、その問題解決に努めなければならない。

(中間検査等)

第9条 申請者は、施設の施工に伴い段階的に町長が指示する検査を受けなければならない。

(工事の完了)

第10条 申請者は、施設の工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

2 町長は、当該施設が前項の完了検査に合格したときは、下水道施設工事検査済証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(施設の使用)

第11条 検査済証の交付を受けた施設は、町長が供用開始の指示をするまで使用してはならない。

(施設の譲渡)

第12条 申請者は、第10条第2項の検査済証の交付を受けたときは、速やかに下水道施設無償譲渡申請書(様式第6号)により、町長に譲渡をするものとする。

2 町長は、前項の規定により譲渡を引受けた場合には、下水道施設無償譲渡引受書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、当該施設に瑕疵が生じた場合、譲渡後2年間は補修を行わなければならない。ただし、その瑕疵が申請者の故意又は重大な過失により生じた場合には、その期間は10年とする。

(費用負担)

第13条 当該申請施設と嘉島町公共下水道施設との間の接続に掛かる費用は、申請者の負担とする。

(無断接続に対する措置)

第14条 町長は、この要綱に規定する承認を受けずに事業をする者に対して、直ちにその事業を停止させ、現状に回復させることを命じることができる。

2 前項の規定による損害については、町長はその責任を負わない。

(承認の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取消し、又は条件を変更し、若しくは新たに条件を付けることができる。

(1) 承認の目的又は条件に違反したとき。

(2) 町長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の規定による損害については、町長はその責任を負わない。

(その他)

第16条 申請者は、本申請条件に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、町長と協議するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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嘉島町下水道法第16条に関する指導要綱

令和2年4月1日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)