○嘉島町放課後児童クラブ設置条例
令和2年6月8日
条例第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、嘉島町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
おおくすクラブ | 嘉島町大字鯰2700番地1 |
あすなろクラブ | 嘉島町大字上六嘉2063番地 |
嘉島町大字上六嘉2072番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(嘉島町老人憩いの家設置及び管理に関する条例を廃止する条例)
2 嘉島町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(平成元年嘉島町条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年9月7日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。