○嘉島町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月4日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 障害補償

(3) 介護補償

(4) 遺族補償

(療養補償)

第4条 急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。

(障害補償)

第5条 急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、障害補償を行う。

(介護補償)

第6条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第7条 急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。

(補償表)

第8条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。

(1) 補償表(1)(別表第2)

(2) 補償表(2)(別表第3)

2 町は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第9条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(8) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第10条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

補償型

行政区長

・町の行政文書、広報誌、各種印刷物等の配布、回覧等

・町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布、回覧等

・町民の要望事項の連絡調整

・町が依頼する調査及び報告

・その他町長が特に必要と認めたもの

補償(1)

交通指導員

・交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及、高揚

・交通安全日及び全国交通運動期間等における街路での交通指導

・交通安全関連行事への出席

・災害時等における交通業務

・その他町長が必要と認めたもの

補償(1)

高田みんなの広場公園管理人

・清掃(公園区域内、管理棟トイレ、仮設トイレ等)

・グラウンドゴルフ利用受付

・グラウンドゴルフ場コース管理(ティーマット、ポール等)

・公園内芝生管理(散水、芝刈、肥料散布等)

・解錠・施錠(駐車場、管理棟、トイレ、倉庫等)

・施設等の安全点検

・公園内で禁止行為を行うものに対する注意喚起

・その他公園管理に関する業務

補償(1)

地籍調査推進委員

・地籍調査の趣旨普及

・長狭物調査の作業実施

・一筆地調査の作業実施

・境界紛争等の解決

・その他地籍調査事業に関する業務

補償(1)

別表第2 補償表(1)(第8条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金

日額1万円(支払限度額日数180日)

通院保険金

日額5,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金

入院中の手術 10万円

外来の手術 5万円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1,000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(1)」と記載されている者に対して適用する。

別表第3 補償表(2)(第8条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金

日額5,000円(支払限度額日数180日)

通院保険金

日額3,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金

入院中の手術 5万円

外来の手術 2万5千円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(2)」と記載されている者に対して適用する。

嘉島町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月4日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)