○嘉島町消費生活相談員設置要綱
令和2年3月10日
要綱第5号
(設置)
第1条 町民の消費生活に関する相談及び苦情を適切に処理するため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に係る啓発に関すること。
(3) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。
(4) 消費生活に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他消費者保護に関すること。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用等)
第4条 相談員は、消費生活に関する専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから町長が任用する。
2 相談員の選考方法は、職務の性質から、公募により難いため、消費生活相談業務に関する協定書に基づき、上益城郡御船町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町及び上益城郡山都町との協議により、選定するものとする。
(消費生活相談の日時)
第5条 消費生活相談の日時は、毎週水曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、次に掲げる日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、消費生活相談の日時を変更することができるものとする。
(相談員の勤務時間)
第6条 相談員の勤務時間は、第5条に基づく消費生活相談を実施する時間とし、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くこととする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、消費生活相談を実施する時間以外の時間にも勤務することができるものとする。
(相談員の服務)
第7条 相談員は、その使命を自覚し、相談業務を行う上で必要な法律の知識及び技術の習得に努め、積極的な態度をもって公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(相談員の報酬)
第8条 相談員の報酬は、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)の規定による。ただし、同条例第18条に規定する報酬については、職務の特殊性を考慮し、1時間あたり1,500円とする。
(相談員の費用弁償)
第9条 相談員が会計年度任用職員給与条例第28条第1項に定める通勤に係る費用弁償の支給要件に該当するときは、費用弁償を支給する。その額は、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第28条第2項ただし書きの規定により、次の表に掲げる日額に当該月に通勤した実日数を乗じて得た額とする。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。
片道の通勤距離 | 日額 | 月額上限額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 95円 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 338円 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 476円 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 614円 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 752円 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 | 18,700円 |
35キロメートル以上 | 1,028円 | 21,600円 |
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。