○嘉島町地籍調査推進業務委託要綱
令和2年2月18日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の地籍調査推進業務を委託するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な遂行を図ることを目的とし、業務委託するものとする。
(委託内容)
第3条 委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。
(2) 長狭物調査の作業実施に関すること。
(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(4) 境界紛争等の解決に関すること。
(5) その他地籍調査事業に関すること。
(委託契約)
第4条 町長は、前条の業務を委託しようとするときは、受託者と委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約の締結にあたっては、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 委託契約の受託者は個人とする。
(2) 受託者は各地区から推薦を受けたもので、土地所有者並びに土地に関して識見を有する者とする。
(地籍調査推進委員の結成)
第5条 受託者は、本業務の受託者を委員とした地籍調査推進委員を結成し、委員間で連携して業務を遂行しなければならない。
(契約の解除)
第6条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除するものとする。
(1) 死亡又は心身の故障により業務の遂行が継続できないとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(委託料の支払い)
第7条 町長は、委託した業務について、次に定める委託料を受託者に支払うものとする。
(1) 委託料は、1日あたり8,100円とする。
(2) 前号の規定にかかわらず午前又は午後のみの業務の場合は、4,050円とする。
2 委託料は、月1回受託者が指定する口座に振込みの方法により支払うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。