○嘉島町交通指導業務委託要綱
令和2年1月29日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の交通指導業務を委託するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 交通の安全、交通事故の防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて町内の交通秩序を確保することを目的とし、業務委託するものとする。
(委託内容)
第3条 委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及、高揚に関すること。
(2) 交通安全日及び全国交通運動期間等における街路での交通指導に関すること。
(3) 交通安全関連行事に関すること。
(4) 災害時等における交通業務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(委託契約)
第4条 町長は、前条の業務を委託しようとするときは、受託者と委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約の締結にあたっては、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 委託契約の受託者は個人とし、10名以内とする。
(2) 受託者は契約時点において町内に在住し、身体強健で指導力を有すると認められる満20歳以上の者でなければならない。
(交通指導隊の結成)
第5条 受託者は、本業務の受託者を隊員とした交通指導隊を結成し、隊員間で連携して業務を遂行しなければならない。
(隊長及び副隊長の選任)
第6条 受託者は、交通指導隊員の中から、隊長及び副隊長をそれぞれ1名選任しなければならない。
(1) 隊長は、受託者の代表として、隊員間の取りまとめ等を行い。また、必要に応じて隊員に対して指示を行うものとする。
(2) 副隊長は、隊長の補佐及び隊長不在時には隊長の代行を行う。
(契約の解除)
第7条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除するものとする。
(1) 死亡又は心身の故障により業務の遂行が継続できないとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(委託料の支払い)
第8条 町長は、委託した業務について、次に定める基本料と出動料の合計額を委託料として、受託者に支払うものとする。
(1) 基本料は、年額66,000円とする。
(2) 出動料は1回あたり、街頭指導1,500円、その他2,000円とする。
(3) 契約期間中に契約を解除した場合には、月末日まで活動した月までの基本料の月割額及び解除日までの出動料を支払うこととする。
2 委託料は、年1回受託者が指定する口座に振込みの方法により支払うものとする。
(被服等の貸与)
第9条 町長は受託者に対し、被服及び装備品を貸与するものとする。
(教育訓練)
第10条 受託者は必要に応じて、町、所管警察署及び交通安全協会等が実施する教育訓練を受けなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。