○嘉島町行政事務委託要綱

令和2年1月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民福祉の充実及び町政の円滑な運営に資するため、町が行う事務の一部を行政区に委託するに際し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行政区」とは、別表に定める区域を単位として、その区域内の住民により組織される自治組織であって、親睦・相互扶助活動等を行い、住民自治の振興を図ることを目的とするものをいう。

(委託事務)

第3条 行政区に委託する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 町の行政文書、広報誌、各種印刷物等の配布、回覧等に関すること。

(2) 町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布、回覧等に関すること。

(3) 町民の要望事項の連絡調整に関すること。

(4) 町が依頼する調査及び報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の配布物等を原則として毎週金曜日に行政区へ配布するものとする。ただし、配布日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に配布するものとする。

3 行政区は、第1項第1号及び第2号に掲げる事務については、町から到着後速やかに配布、回覧するものとする。

(委託契約)

第4条 町長は、前条の事務を委託しようとするときは、行政区と委託契約を締結しなければならない。

(委託料の支払等)

第5条 町長は、委託した事務について、次に定める均等割と世帯割の合計額を行政区に支払うものとする。

(1) 均等割は、事務を委託した全部の行政区に支払うものをいい、年額250,000円(うち文書配布分35,000円)とする。

(2) 世帯割は、事務を委託した行政区の世帯数に年額2,320円(うち文書配布分600円)を乗じて得た額とする。

2 前項第2号の世帯数は、毎年4月1日現在における住民基本台帳による世帯数とする。

3 委託料は、年2回に分けて、行政区の代表が指定する口座に振込みの方法により支払うものとする。

(届出事項)

第6条 委託契約を締結している行政区が次の各号に定める事由を生じたときは、その代表者は速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 行政区の代表者に変更があったとき。

(2) 行政区の区域を変更したとき。

(3) 行政区の名称を変更したとき。

(隣保組数の報告)

第7条 委託契約をしている行政区の代表者は、毎年4月1日現在における隣保組数を町長に報告しなければならない。

(委託契約の解除)

第8条 委託契約をしている行政区が、第2条に定める要件を欠いたと認める場合又は委託することが不適当と認めたときは、町長は契約を解除するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区名

区域

西村

大字上六嘉の一部、大字上島の一部

上六嘉

大字上六嘉、大字北甘木の一部、大字下六嘉の一部

北甘木

大字北甘木、大字井寺の一部

井寺

大字井寺、大字北甘木の一部

下六嘉

大字下六嘉

三郎無田

大字下六嘉の一部

上島

大字上島、大字鯰の一部

大字鯰、大字上島の一部

滝河原

大字上島の一部、大字鯰の一部、大字上仲間の一部

高田

大字上島の一部、大字上仲間の一部

上仲間

大字上仲間

下仲間

大字下仲間

犬渕

大字犬渕

備考 この表により難い場合は、特別の事情が認められる場合につき、当該行政区の区長と協議し区域を定めることができる。

嘉島町行政事務委託要綱

令和2年1月9日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)