○嘉島町長寿祝金給付条例

令和2年3月10日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿の祝金(以下「祝金」という。)を給付することにより、その長寿を祝し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 9月1日(以下「基準日」という。)において嘉島町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、88歳に達するもの

(2) 基準日において嘉島町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、100歳に達するもの

(給付の決定及び取消し)

第3条 祝金の給付については、前条に規定する受給資格に基づき、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により受給資格の決定をした者について、祝金の給付が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の決定を取り消すことができる。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、第2条第1号該当者は2万円とし、同条第2号該当者は5万円とする。

(祝金の給付)

第5条 祝金は、毎年9月に給付する。

(受給資格の消滅)

第6条 祝金の受給資格は、基準日の属する年度の末日をもって消滅する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(嘉島町高齢者年金支給条例の廃止)

2 嘉島町高齢者年金支給条例(昭和48年嘉島町条例第1号)は、廃止する。

嘉島町長寿祝金給付条例

令和2年3月10日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)