○嘉島町ごみ問題対策実行委員会設置条例

令和2年3月10日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 ごみの減量化及び資源化を図ることを目的として、行政と住民が一体となってあらゆる方策を協議し、明るく住みよい豊かな生活環境をつくるため、嘉島町ごみ問題対策実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ごみの減量化に関すること。

(2) ごみの再資源化に関すること。

(3) 住民の意識啓発に関すること。

(4) 前3号のほか、町長が必要と認めたもの

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 区の代表者

(3) 老人会の正副会長

(4) 商工会の会長

(5) PTA連絡協議会の会長

(6) 町議会の代表者

(7) 行政機関の職員

(会長等)

第4条 委員会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長は、町長とする。

3 副会長は、会長が指名する。

(会長等の服務)

第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、役職をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町ごみ問題対策実行委員会設置条例

令和2年3月10日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年3月10日 条例第13号