○嘉島町ごみ問題対策実行委員会設置条例
令和2年3月10日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 ごみの減量化及び資源化を図ることを目的として、行政と住民が一体となってあらゆる方策を協議し、明るく住みよい豊かな生活環境をつくるため、嘉島町ごみ問題対策実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ごみの減量化に関すること。
(2) ごみの再資源化に関すること。
(3) 住民の意識啓発に関すること。
(4) 前3号のほか、町長が必要と認めたもの
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 区の代表者
(3) 老人会の正副会長
(4) 商工会の会長
(5) PTA連絡協議会の会長
(6) 町議会の代表者
(7) 行政機関の職員
(会長等)
第4条 委員会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長は、町長とする。
3 副会長は、会長が指名する。
(会長等の服務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、役職をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。