○嘉島町謝金取扱指針

令和元年12月2日

各課等が開催する講演等における講師等に対する講演謝金や各課等個別の実作業等を行う依頼先に対して支払う謝礼等の諸謝金について、町全体としての支払基準の整合性の確保を図る観点から、これまでの各課等における節約努力を尊重しつつ、可能な限り町全体として標準化を図る。

各課等は、1に定める本指針の適用範囲の謝金について、原則として2に定める支払基準単価を遵守する。ただし、各課等は、本指針の適用範囲において、2に定める支払基準単価によりがたい場合は別の定めをすることができるものとするが、その場合、各課等は設定額の妥当性について明確にしておかなければならない。なお、別の定めを行う場合であっても、今後の支払状況等を勘案しつつ各課等は本指針の適用に努める。

この指針は、令和2年4月1日以後に支出する謝金について適用する。

1.本指針の適用範囲

本指針において謝金とは、講演、講師、助言、原稿の執筆等による知識や意見等の提供、又は依頼した各課等個別の実作業等を行う依頼先に対して支払う謝礼をいう。

上記以外の本指針に記述のない謝金、並びに本指針の適用範囲内の謝金のうち標準単価によりがたい単価については、本基準で定める標準単価を適用せず、各課等において単価を定めることができる。

2.支払基準単価

適用する謝金の支払基準単価は、以下のとおりとする。

番号

区分

内容

単位

単価(上限)

1

特別講演謝金

著名人等

時間

50,000円

2

一般講演謝金


時間

10,000円

3

講座講師謝金


10,000円

4

会議等出席(助言)


3,000円

5

単純労務(作業)謝金


時間

1,000円

6

健康診断

看護師等

時間

1,500円

7

学習支援

教師等

時間

1,500円

8

執筆謝金


1枚(400字)

1,000円

【適用上の留意事項】

・所得税は、所得税法の定めるところにより源泉徴収を行う。

・旅費を必要とする場合は、嘉島町の旅費規程に基づく、交通費、日当、宿泊料相当分を謝金と併せて支給することが出来る。

・公務員が公務として行う場合は支給しない。また、別に報酬、費用弁償が支給される場合も支給しない。

・日及び時間単価を適用する場合の支払対象とする時間は、移動時間及び控え室等での待機時間を除く講演等への出席による実働時間とする。

・日単価を適用する場合の支払単位は1日とし、半日(4時間)未満は日単価の半額を支払う。

・時間単価を適用する場合の支払単位は1時間とし、端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は時間単価の半額を支払う。ただし、全体で30分未満の場合は1時間とみなす。

・執筆謝金については、400字詰め原稿用紙以外の用紙を用いる場合は、日本語400字詰め原稿用紙に換算して単価を適用する。また、支払単位は0.5枚とし、端数については、切り捨てとする。ただし、全体で200字未満の場合は0.5枚とみなす。

嘉島町謝金取扱指針

令和元年12月2日 種別なし

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月2日 種別なし