○嘉島町附属機関設置条例

令和元年12月9日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関名

設置目的

町長

災害義援金配分委員会

災害発生時に集まった義援金を公平かつ効果的に配分するために必要な事項を協議する。

男女共同参画社会推進懇話会

男女共同参画社会の推進に関し、必要な事項を協議する。

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進等に関する事項を協議する。

町誌編纂委員会

町史編纂後の郷土の生活・文化発展の跡を追い史実として後世に残すために必要な事項を協議する。

人・農地プラン検討会

人・農地プランの内容について必要な事項を検討・協議する。

地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るために必要な事項を協議する。

予防接種健康被害調査委員会

本町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査する。

嘉島町附属機関設置条例

令和元年12月9日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
令和元年12月9日 条例第25号