○嘉島町要保護児童対策及びDV防止対策等地域協議会設置要綱
令和元年10月1日
要綱第13号
嘉島町要保護児童対策・DV防止対策・高齢者虐待防止対策地域協議会設置要綱(平成20年嘉島町要綱第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に規定する配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)防止を図るために、嘉島町要保護児童対策及びDV防止対策等地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 要保護児童等に対する支援に関すること。
(2) DV問題に対する支援に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)、関係団体及び児童の福祉及びDV対策等に関連する職務に従事する者、その他の関係者(以下、総称して「関係機関等」という。)で構成する。
2 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定により要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として嘉島町福祉課を指定する。
2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関の代表者により構成し、協議会が効果的に機能するよう活動計画の策定及び評価を行い、協議会の運営方針を決定する。
2 代表者会議は、必要に応じて調整機関が召集する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、関係機関に属する職員のうち、実際に活動する実務者により構成し、定期的な情報交換、協議会の年間活動方針の策定及び啓発活動を行う
2 実務者会議は、必要に応じて調整機関が召集する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、その児童等に直接かかわりを有している担当者や今後かかわりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、具体的な支援の内容等を検討し、問題解決のための活動を行う。
2 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関が召集する。
(座長の選任)
第8条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に座長を置き、別表行政関係機関委員の中から互選により選任する。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、調整機関が座長を指名する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関 |
医療関係 | 一般社団法人上益城郡医師会 嘉島町代表 |
保健関係 | 熊本県御船保健所 |
福祉関係 | 熊本県中央児童相談所 熊本県上益城福祉事務所 嘉島町内保育所、認定子ども園、認可外保育施設等 嘉島町社会福祉協議会 嘉島町民生委員・児童委員協議会 |
教育関係 | 熊本県上益城教育事務所 嘉島町立嘉島中学校 嘉島町立嘉島西小学校 嘉島町立嘉島東小学校 |
行政関係 | 嘉島町役場 嘉島町教育委員会 上益城消防本部 |
警察関係 | 熊本県御船警察署 生活安全課 熊本県御船警察署 嘉島交番 |
その他 | 町長が必要と認める機関 |