○嘉島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成31年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日要綱第4号)

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成31年4月1日 要綱第12号

(令和4年6月1日施行)