○嘉島町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和元年9月6日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和45年嘉島町条例第19号)第18条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 用務員
(3) 調理員
(4) 清掃員
(5) 施設管理員
(6) 前各号に準ずる技能労務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嘉島町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嘉島町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年1月23日規則第6号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嘉島町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嘉島町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
36 | 241,100 |
37 | 241,700 |
38 | 242,200 |
39 | 242,700 |
40 | 243,200 |
41 | 243,700 |
42 | 244,000 |
43 | 244,300 |
44 | 244,700 |
45 | 245,100 |
46 | 245,500 |
47 | 245,900 |
48 | 246,300 |
49 | 246,600 |
50 | 246,900 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | |
自動車運転手 | 1 | 9 |
用務員 | 1 | 9 |
調理員 | 2 | 14 |
調理員(調理師免許有り) | 10 | 34 |
清掃員 | 1 | 9 |
施設管理員 | 1 | 9 |