○嘉島町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月6日
条例第12号
(設置)
第1条 嘉島町における、木材利用の促進や普及啓発等の促進に要する経費の財源に充てるため、嘉島町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。