○嘉島町雨水貯留タンク設置補助金交付要綱

平成30年11月6日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、嘉島町域の住宅(共同住宅を除く。)に雨水貯留タンクを設置して雨水の有効利用を図る者に対して補助金を交付することにより、地下水の保全及び水資源の有効利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、雨水貯留タンクとは、屋根に降った雨水を貯留し、飲用以外の散水等に利用するための施設で、次に掲げる条件を満たすものをいう。

(1) 散水等用として販売されており、一般的に購入可能な製品であること。

(2) 有効貯水量が50リットル以上であること。

(3) 未使用であること。

(4) 当該年度内に購入したものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、雨水貯留タンクを設置する家屋を所有し、かつ自ら居住する者とし、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されている又は完了届提出時までに登録予定であること。

(2) 本人及び属する世帯の全員に町税等の滞納がないこと。

(3) 過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日から5年を経過している場合は、この限りでない。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、補助対象基数は、1設置者につき1基とする。

(1) 貯留容量200リットル以上 設置に要する費用の全額とし、35,000円を限度とする。

(2) 貯留容量200リットル未満 設置に要する費用の2分の1以内とし、24,000円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額を決定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、雨水貯留タンク設置工事実施前に雨水貯留タンク設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの設置場所がわかる位置図

(2) 雨水貯留タンクの配置図

(3) 雨水貯留タンクの規格等が確認できるもの

(4) 設置費用の内訳が明記されている見積書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、雨水貯留タンク設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、工期内に雨水貯留タンクの設置を完了した後、速やかに雨水貯留タンク設置工事完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置費用の領収書

(2) 設置工事前後の写真

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付等)

第8条 町長は、前条の完了届を受理したときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて工事完了検査等を行い、審査の結果、内容が適当と認めるときは、請求に基づき補助金を交付するものとする。

2 前項の請求をしようとする者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(管理義務等)

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、雨水貯留タンクの定期的な点検・清掃を行う等、適切に維持管理し、効果的に利用して節水に努めなければならない。

(交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町雨水貯留タンク設置補助金交付要綱

平成30年11月6日 要綱第20号

(令和4年6月1日施行)