○嘉島町多子世帯子育て支援事業実施要項

平成30年8月1日

要項第3号

嘉島町多子世帯子育て支援事業実施要項(平成14年嘉島町要項第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、第3子以降の小学校就学前子どもが保育所等を利用している世帯の保育料等を無料化することにより、多子世帯の子育て支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嘉島町とする。

(定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子 保護者等が現に扶養している満18歳未満の児童のうち、3人目の児童をいう。

(2) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に掲げる子どもをいう。

(3) 保育料等 嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年嘉島町規則第9号。以下「規則」という。)第3条に規定する利用者負担額及び嘉島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成18年嘉島町教委告示第16号。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する保育料をいう。

(対象児童)

第4条 第3子以降の小学校就学前子ども及び要綱第2条第1号に規定する園児を対象とする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1) 規則別表第1のうち、第5階層に属する世帯の子ども

(2) 規則別表第2のうち、第7階層及び第8階層に属する世帯の子ども

(3) 文部科学省が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)第3条第3項に定める国庫補助限度額階層区分のうち、Ⅰ~Ⅳの区分以外の世帯に属する世帯の園児

(事業内容)

第5条 前条に定める対象児童の保育料等を無料化する事業とする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成30年8月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月7日要項第1号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日要項第3号)

この要項は、公布の日から施行する。

嘉島町多子世帯子育て支援事業実施要項

平成30年8月1日 要項第3号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年8月1日 要項第3号
令和2年1月7日 要項第1号
令和5年9月6日 要項第3号