○嘉島町家庭的保育事業等の認可に関する要綱

平成30年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項の家庭的保育事業等に関する認可(以下「認可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 認可の申請は、嘉島町家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に、嘉島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第10号)に規定する基準に適合すること、かつ、当該事業を行う者が法第34条の15第3項各号に掲げる基準に該当することを証する書類を添付し、町長が定める日までに行うものとする。

2 町長は、法第34条の15第5項の規定に基づき認可をしたときは、嘉島町家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により、認可の申請をした者に通知するものとする。

3 法第34条の15第6項の規定による認可をしないときの通知は、嘉島町家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更の届出)

第3条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、嘉島町家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更に係る事項を明らかにする書類を添付し、行うものとする。

(休止又は廃止の申請等)

第4条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、嘉島町家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第34条の15第7項の承認をしたときは嘉島町家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該承認をしないときは嘉島町家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により、それぞれ家庭的保育事業等の休止又は廃止の申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町家庭的保育事業等の認可に関する要綱

平成30年3月1日 要綱第3号

(令和4年6月1日施行)