○嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成30年3月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第2条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の申請は、嘉島町特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により、町長が定める日までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第27条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは嘉島町特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により、当該確認を行わなかったときは嘉島町特定教育・保育施設確認却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第3条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の申請は、嘉島町特定地域型保育事業者確認申請書(様式第4号)により、町長が定める日までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第29条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を行ったときは嘉島町特定地域型保育事業者確認通知書(様式第5号)により、当該確認を行わなかったときは嘉島町特定地域型保育事業者確認却下通知書(様式第6号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第4条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る確認の変更の申請は、嘉島町特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該確認の変更を行ったときは嘉島町特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第8号)により、当該確認の変更を行わなかったときは嘉島町特定教育・保育施設確認変更却下通知書(様式第9号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第5条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者に係る確認の変更の申請は、嘉島町特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該確認の変更を行ったときは嘉島町特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第11号)により、当該確認の変更を行わなかったときは嘉島町特定地域型保育事業者確認変更却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 法第35条又は第47条の規定による変更の届出等は、嘉島町特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)変更等届出書(様式第13号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第7条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、嘉島町特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(様式第14号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)

第8条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、嘉島町特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)業務管理体制整備事項届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による同条第2項の規定により届け出た事項の変更の届出及び同条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更に伴う届出は、嘉島町特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)業務管理体制整備事項変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成30年3月1日 要綱第2号

(令和4年6月1日施行)