○熊本都市計画事業芝原土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成29年11月24日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 抽選(第2条―第8条)
第3章 指名競争入札(第9条―第18条)
第4章 随意契約(第19条―第21条)
第5章 契約の締結(第22条―第26条)
第6章 契約の履行及び解除(第27条―第31条)
第7章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本都市計画事業芝原土地区画整理事業施行条例(平成27年嘉島町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定による、保留地処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 嘉島町暴力団排除条例(平成23年嘉島町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に該当する暴力団員
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(4) その他嘉島町(以下「施行者」という。)が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選の公告)
第3条 施行者は、抽選により、保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、面積及び予定価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選参加の申込み等)
第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を施行者に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第5条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。
(抽選の中止等)
第6条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても、施行者は補償の責を負わない。
(当選者)
第7条 施行者は、第5条の規定により行った抽選の結果をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第8条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1名を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加資格)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 嘉島町暴力団排除条例(平成23年嘉島町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に該当する暴力団員
(3) 入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(4) その他施行者が入札に参加させることが不適当と認めた者
(入札参加者の指名)
第10条 施行者は、入札に参加させようとする者を指名するときは、次に掲げる事項を入札開始日の15日前までに入札指名書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札開札の日時及び場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札の無効に関する事項
(6) その他入札に関し必要な事項
(入札保証金)
第11条 前条の規定により指名された者は、予定価格の100分の5以上に相当する額の1万円単位の金額を指定期日までに納付するものとする。
2 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を施行者に提出し、許可を得なければならない。
3 入札の締切りを宣した後は、入札書を投函することができない。
4 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、引換え、又は撤回することができない。
(入札の不成立)
第13条 入札者が1人であるときは、入札を行わない。その場合において、入札者が損失を受けても、施行者は補償の責を負わない。
(開札)
第14条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で行う。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名のないもの
(2) 入札者又はその代理人が、同一物件について2通以上の入札書を投函したもの
(3) 談合その他不正の行為があったと認められたもの
2 施行者は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第16条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 施行者は、落札者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
(落札者決定の取消し)
第17条 施行者は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第19条 施行者は、保留地を処分しようとする場合に次のいずれかに該当する場合は、随意契約により処分することができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくはこれに準ずる団体が、公用又公共の用に供するため、保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 独立した1宅地と認めがたい保留地で、隣接所有者でなければ利用価値が少ないと認められる保留地を、隣接所有者が買い入れを希望したとき又は当該保留地を含めて、一体的に利用しないと目的が達せられないと認められ、その利用に対し当該保留地の位置する街区の権利者の同意があるとき。
(4) 抽選参加申込書の提出がないとき又は当選者がないとき。
(5) 施行者が、公募により保留地を処分しようとした場合に、選定された者がその目的のために買い入れを希望したとき。
(6) 前各号に掲げるほか、施行者が特に必要と認めたとき。
(買受けの申出)
第21条 施行者は、随意契約により保留地を処分する場合は、あらかじめ買受希望者から保留地買受申請書(様式第5号)により申出をさせるものとする。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第22条 施行者は、抽選及び入札により当選者及び落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により当選者、落札者及び随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第23条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に契約を締結しなければならない。
(契約保証金の納付)
第24条 施行者は、契約の相手方として契約代金の100分の10以上に相当する1万円単位の金額を契約保証金として契約締結の日までに納付させるものとする。
(契約保証金の帰属)
第25条 第31条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還するものとする。
(契約保証金の還付又は充当)
第26条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行及び解除
(契約代金の納付)
第27条 施行者は、当該契約締結の日から60日以内に、契約者に当該保留地の売買代金(以下「売買代金」という。)の全額を納付させるものとする。
(保留地の引渡し)
第28条 施行者は、売買代金の全額の納付があったときは、遅滞なく、当該土地の保留地受領書(様式第7号)を徴して当該土地を引き渡すものとする。
(所有権の移転時期)
第29条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日以前に契約を締結し、売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日とする。
(所有権移転の登記)
第30条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。
2 前項に規定する所有権移転登記に必要な費用は契約の相手方が負担するものとする。
(契約の解除)
第31条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できる。
(1) 契約の相手方が指定期限までに契約代金を納付しないとき。
(2) 契約の締結に不正行為があったとき。
(3) 契約の解除の申出があったとき。
(4) 契約条項に違反したとき。
2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約の相手方は、施行者の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。
第7章 雑則
(権利譲渡の制限)
第32条 契約の相手方は、契約締結の日から第30条第1項の所有権移転登記が完了する日までの間は、当該保留地の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、施行者の承認を得た場合はこの限りではない。
(1) 契約の相手方が死亡(法人にあっては、解散又は合併)をしたとき。
(2) 契約の相手方の氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)又は住所に変更を生じたとき。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。