○熊本都市計画事業芝原土地区画整理審議会規則

平成29年8月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊本都市計画事業芝原土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下、「委員」という。)の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(審議会の招集)

第3条 審議会の招集は、文書で行うものとする。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は事故により審議会の会議(以下、「会議」という。)に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときはあらかじめその旨を町長に申し出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 会議は、公開しない。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、審議会に諮って公開することができる。

(会議の運営)

第6条 会長は、会議中に出席した委員の数が委員の半数以上(以下、「定足数」という。)を欠くに至ったときは、休憩又は流会を宣告するものとする。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

3 会長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

4 委員は、会議中に退場しようとするときは、会長にその事由を告げて承認を受けなければならない。この場合において、会議中に定足数を欠くおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退場を承認しないことができる。

5 会長は、審議を終了したときは、表決に付さなければならない。この場合において、表決の方法は、原則として挙手によるものとする。

6 会長は、表決の終了後、直ちにその結果を宣告しなければならない。

(議案の説明)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(表決の結果の通知)

第8条 会長は、審議会における表決の結果を書面により速やかに町長に通知しなければならない。

(会議録)

第9条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席及び退場委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議の議題及び審議の経過

(5) 会議での決定事項

(6) その他会長又は会議で必要と認めた事項

2 会議録には、会長及び会長が会議に諮って指名した委員2名が署名しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、嘉島町役場建設課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊本都市計画事業芝原土地区画整理審議会規則

平成29年8月28日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)