○嘉島町介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成29年8月22日

要綱第17号

(目的)

第1条 この事業は、介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)を訪問し、サービスを利用する者及びその家族(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)の選定を行い、事業所等に派遣することにより、利用者等の疑問や不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嘉島町(以下「町」という。)とする。

(介護サービス相談員の業務)

第3条 介護サービス相談員は、第1条の目的を達成するために次の業務を行うものとする。

(1) 事業所等を定期的又は随時訪問し、利用者等の話を聞き、相談に応じること。

(2) サービスの現状把握に努め、事業所等の管理者や従事者と意見交換等の活動を行うこと。

(3) 必要がある場合には、事業所等が実施する行事等に参加すること。

(4) 町が指定する研修を受講すること。

(5) 活動状況を定期的に町へ報告すること。

(6) そのほか町長が特に必要と認めること。

(介護サービス相談員の委嘱)

第4条 介護サービス相談員は、前条に規定する業務の実施にふさわしい人格と熱意を有する者から、町長が委嘱し、嘉島町介護サービス相談員証(様式第1号)を交付する。なお、委嘱の際に嘉島町介護サービス相談員委嘱承諾依頼書(様式第2号)を徴するものとする。

(介護サービス相談員の解嘱)

第5条 町長は、介護サービス相談員から辞任の申出があった場合又は相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護サービス相談員を解嘱することができる。

(1) 心身の故障等のため、介護サービス相談員としての活動ができなくなったと認められるとき。

(2) その他介護サービス相談員としての適性を欠くと町長が認めたとき。

2 相談員の職を退いた者及び前項により介護サービス相談員を解嘱された者は、速やかに介護サービス相談員証を町長に返還しなければならない。

(介護サービス相談員への謝礼)

第6条 町長は、介護サービス相談員に対し、謝礼金として1回の活動につき3,000円を支払う。なお、謝礼金には交通費、その他の諸経費も含まれるものとする。

(介護サービス相談員の派遣)

第7条 介護サービス相談員の派遣を受けようとする事業所等は、嘉島町介護サービス相談員派遣受入受諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の受諾があったときは相談員の派遣の可否及び派遣する相談員を決定し、嘉島町介護サービス相談員活動要請書(様式第4号)により要請し、嘉島町介護サービス相談員活動受諾書(様式第5号)により承諾を得る。

3 派遣を決定した事業所等には嘉島町介護サービス相談員派遣決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(介護サービス相談員連絡会議)

第8条 町長は、事業を円滑に実施するため、介護サービス相談員連絡会議(以下「連絡会」という。)を開催するものとする。

2 相談員は、やむを得ない場合を除き、連絡会に出席しなければならない。

3 連絡会は、必要に応じて関係者の出席を要請し、意見を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 相談員は、職務上知り得た利用者等の情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成29年8月22日 要綱第17号

(令和4年10月3日施行)