○嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月27日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び法施行規則において使用する用語の例による。

(事業者の指定)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定することを決定したときは当該申請をした者に対して嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 法施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、嘉島町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前2条の規定は、指定事業者の指定の更新に準用する。

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、法施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1月前まで(再開する場合は、再開の日から10日以内)に町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消す、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することができる。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日又は指定の取消し等年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日要綱第3号)

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。

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嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月27日 要綱第9号

(令和3年3月15日施行)