○嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。) 65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2のいずれかの基準に該当した者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)おいて使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切な事業運営ができ、公正かつ中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業構成及び内容)

第5条 総合事業の構成は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業内容は、別表に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第6条 前条第1号の対象者は、要支援者又は事業対象者であって、当該サービスを提供する必要があると認める者とする。

2 前条第2号の対象者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額)

第7条 嘉島町が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規程により10円に嘉島町の地域区分における割合を乗じて得た1単位の単価に別添に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(指定事業者による事業の実施及び事業に係る支給費)

第8条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業を行うものとする。

2 法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る第1号事業支給費の額は、100分の80に相当する額とする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第9条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を法第115条の45の3第6項の規定により熊本県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(受託者の遵守事項)

第10条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(支給限度額)

第11条 居宅要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。

3 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

4 第1項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費支給の実施)

第12条 町長は、被保険者が受けた第6条第1項の規定により実施された事業に要した費用から、第6条第2項の規定により算定された額を控除して得た額(次項において「総合事業利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額である時は、当該被保険者に対し、高額総合事業費を支給する。

2 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算事業費を支給する。

3 前項に規定するもののほか、高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件、支給額その他高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

4 第1項及び第2項の規定に関わらず、被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された被保険者には、給付額の減額の期間について高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給を行わない。

(第1号事業の利用の手続)

第13条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 居宅要支援被保険者等は、介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援へ変更する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(総合事業の利用申請)

第14条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し

(2) 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス計画等

(3) 基本チェックリスト

(総合事業の利用の適否の決定)

第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。

(利用の中止等)

第16条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第17条 利用者は、事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第18条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(利用者負担金)

第19条 利用者は、総合事業に要した費用のうち、別表に定めるところにより利用者負担金を支払わなければならない。

2 利用者負担金は、1ヶ月の利用毎に、指定事業者又は委託事業者に直接納付するものとする。

(事業の評価)

第20条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。

(受託事業の実施状況の報告等)

第21条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに訪問型サービス(第1号訪問事業)実施状況報告書(様式第6号)、通所型サービス(第1号通所事業)実施状況報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業受託者は従事者でなくなった後においても、同様とする。

5 従事者は、その資質を高めるため町が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第22条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(雑則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月25日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第19条関係)

種類

事業の種類

事業内容

対象者

利用者負担額

第1号訪問事業

訪問型サービス

(独自)

介護予防訪問介護相当サービス

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

訪問型サービスA(独自)

生活援助型訪問サービス

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

第1号通所事業

通所型サービス

(独自)

介護予防通所介護相当サービス

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントA

原則的なケアマネジメント

指定事業所のサービスを利用する者

無料

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントB

緩和されたケアマネジメント

多様なサービスのみを利用する者

無料

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントC

初回のみのケアマネジメント

一般介護予防事業のみを利用する者

無料

一般介護予防事業

介護予防教室等

委託事業

65歳以上の高齢者

無料

ただし、食費等別途必要な場合がある

介護予防把握事業

相談業務等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる

65歳以上の高齢者

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及啓発を行う

65歳以上の高齢者

地域介護予防活動支援事業

委託事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証や一般介護予防事業の事業評価を行う

65歳以上の高齢者

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員の関与を促進する。

65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者

別添

嘉島町訪問介護相当サービス費、嘉島町通所介護相当サービス費及び嘉島町介護予防ケアマネジメントサービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準じるものとする。

事業の区分

単位数

1単位の単価

嘉島町訪問介護相当サービス費

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表に定める単位数

10円

生活援助型訪問サービス

嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額の算定に関する基準に準ずる単位数

嘉島町通所介護相当サービス費

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表に定める単位数

嘉島町介護予防ケアマネジメントサービス費

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嘉島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日 要綱第8号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 要綱第8号
令和4年6月1日 要綱第8号
令和5年6月9日 要綱第10号
令和5年9月25日 要綱第15号