○嘉島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成29年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成29年嘉島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による登録申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(書類の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成29年3月15日 規則第4号

(令和4年6月1日施行)