○嘉島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成29年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成29年嘉島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。