○嘉島町地縁団体認可事務処理要綱

平成29年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)の認可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 認可を受けようとする地縁による団体の代表者は、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿

(4) 申請時に、不動産又は不動産に関する権利等(以下「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録(様式第2号)、不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録(様式第3号)

(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(6) 申請者が代表者であることを証する書類

(審査)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。

(1) 前条第1号の規約には、次に掲げる事項が規定されていること。

 目的

 名称

 区域

 主たる事務所の所在地

 構成員の資格に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

 資産に関する事項

(2) 前条第2号の議決をしたことを証する書類とは、議長及び議事録署名人の署名のある総会の議事録の写しその他総会で認可申請を議決したことを確認できる書類であること。

(3) 前条第3号の構成員の名簿には、年齢又は性別を問わず地縁による団体のすべての構成員の住所及び氏名のほか、法人等を賛助会員等としている場合には、その法人の所在地、名称及び代表者氏名の記載があること。

(4) 前条第4号の不動産等とは、次のものであること。

 不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条に掲げる土地及び建物に関する権利

 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する立木の所有権及び抵当権

 登録を要する金融資産

 その他地域的な共同活動に資する資産であって登録を要する資産

(5) 前条第5号の地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類とは、前年度の事業活動報告書、収支報告書その他具体的に活動の内容がわかるものであること。

(6) 前条第6号の代表者であることを証する書類とは、代表者を申請者に選任した総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名のあるもの並びに申請者が代表者になることを承諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名のあるものであること。

(認可)

第4条 町長は、第2条の申請があった場合において、当該申請者が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備しているときには、これを認可しなければならない。

2 町長は、前項の認可をしたときには、認可通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(認可の告示)

第5条 町長は、前条第1項の認可をしたときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(告示事項の変更)

第6条 認可を受けた地縁による団体は、前条の告示事項に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第5号)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第4号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 主たる事務所の所在地

(3) 代表者の氏名及び住所

(4) 告示事項のうち、変更があった事項及びその内容

(解散の告示)

第7条 認可を受けた地縁による団体が解散したときは、破産により解散した場合を除き、解散したことを証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第2号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(清算完了の告示)

第8条 前条の地縁による団体が清算の結了をしたときは、清算が結了したことを証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前条の届出を受理したときは、規則第19条第1項第3号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(地縁団体台帳の作成)

第9条 町長は、第5条から前条までに掲げる告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

(告示事項証明書の交付)

第10条 第5条から第8条までの規定により告示した事項の証明書の交付を受けようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。

(規約の変更)

第11条 認可を受けた地縁による団体が、規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、認可を受けるものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容の審査を行い、要件に該当すると認めるときには認可し、規約変更認可通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第12条 町長は、認可を受けた地縁による団体が、法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

(補則)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町地縁団体認可事務処理要綱

平成29年2月1日 要綱第1号

(令和4年6月1日施行)