○平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

平成29年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 平成28年熊本地震による被災家屋等について、固定資産税の納税義務のある者に対する平成29年度以降に課する当該年度分の固定資産税につき免除及び特例について定めることにより、被災した納税義務者の生活再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公費解体」とは、平成28年熊本地震に伴う嘉島町地震被災家屋等解体・撤去支援事業実施要綱(平成28年嘉島町告示第104号)第5条及び平成28年熊本地震に係る被災家屋等の自費解体等を既に実施した者に対する所要経費の償還に関する実施要綱(平成28年嘉島町告示第107号)第6条に基づき承認又は決定されたものをいう。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、公費解体がなされた被災家屋で、当該年度の初日の属する年の1月1日に嘉島町税条例第54条第2項により登記又は登録された家屋については、当該年度分の固定資産税について職権により免除する。

(被災住宅用地の申告の特例)

第4条 町長は、嘉島町税条例第74条の2に規定する申告書について、公費解体又は被災家屋等に関する町所有の客観的資料により申告があったものとみなし、地方税法第349条の3の3に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。

(免除及び特例の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により前2条の免除及び特例を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

平成29年3月7日 条例第3号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月7日 条例第3号