○嘉島町工場立地法準則条例
平成29年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域(以下「対象区域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(適用除外)
第4条 前条に規定する対象区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、嘉島町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年嘉島町条例第11号)の規定の適用を受ける区域には、適用しない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S、及びG1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則(平成29年9月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。