○嘉島町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項
平成28年11月11日
要項第3号
(趣旨)
第1条 町長は、土砂災害特別警戒区域内等において土砂災害危険住宅の移転を促進するため、当該土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、嘉島町補助金等交付規則(平成23年嘉島町規則第1号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 同法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域
(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するもの
(事業計画)
第3条 町長は、本事業を実施しようとする区域ごとに事業計画を策定するものとする。
(補助金の交付の対象及び補助金額)
第4条 本事業の対象となる土砂災害危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 除却を行うものであること。ただし、倉庫又は資材置場として利用する場合は、床板、床組又は階段を撤去し、住居としての利用ができない状態にすることにより、存置することができる。公共土木施設災害復旧事業の適用範囲となる異常な天然現象による災害により被災し、直ちに住宅除却が困難な場合は、申請者の住宅除却の延期の申出に基づき、住宅除却完了期日を誓約する場合に限り、一定期間除却の延期を認めるものとする。
(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。
(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。
(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の規定による事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業とする。
3 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体
4 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
5 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。
(1) 移転事業実施計画書(様式第2号)
(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) 住民票(世帯全員の全記載のもの)
(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真
(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)
(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書の写し
(7) 資金計画書
(8) 承諾書(様式第3号)(危険住宅所有者と住宅居住者又は危険住宅所有者と土地所有者が異なる場合のみ)
(9) 跡地管理誓約書(様式第3号の2)
(10) 除却延期住宅除却誓約書(様式第14号)(必要に応じ提出)
(11) 罹災証明書(必要に応じ提出)
(12) 火災原因申立書(様式第15号)(本事業の交付申請前の火災により、移転元の住宅が居住できなくなった場合のみ)
(13) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、別に町長が定めるものとし、その提出部数は2部とする。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 移転事業実施変更計画書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(移転事業着手届)
第9条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了期日の変更)
第10条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書(収支決算調書)
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真。ただし、存置した場合は住宅として利用できない状態にしたことを示す写真、除却を延期した場合は被災直後の写真を添付する。
(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真
(4) 移転に要した費用を証明する書類(領収書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。
(3) 存置し、又は除却を延期した住宅について、不適正な管理が判明したとき。
(4) 火災原因申立書に虚偽の記載があることが判明したとき。
(5) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日要項第8号)
(施行期日等)
1 この要項は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は、令和2年7月3日から適用する。
(令和2年7月豪雨の経過措置)
2 令和2年7月豪雨の被災者については、交付決定の前に行われた事業に要した経費についても、写真、書類等による確認ができる場合は、改正後の要項の規定を適用し、交付の対象とする。
附則(令和3年3月16日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係) 補助対象経費及び補助金の額
経費 | 経費の内容 | 補助額 | |
住宅除却費等 | 危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。) | 当該経費に相当する額の合計 (ただし、3百万円を限度とする。) | |
移転経費 | 移転に要する経費で右に定めるもの | 建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費 | |
賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間) | |||
住宅の建設・購入費等 | 住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費 | 新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費 | |
移転先の土地購入に要する経費 | |||
空き家等の改修に要する経費 | |||
土地の調査費 | がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費 |