○嘉島町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成28年12月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年嘉島町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、嘉島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置及び廃止)

第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合、速やかに対策本部を設置するものとする。

2 町長は、法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合、対策本部を廃止することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、対策本部を設置及び廃止することができる。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項について協議し、実施するものとする。

(1) 嘉島町新型インフルエンザ等対策行動計画の作成及び実施に関すること。

(2) 嘉島町業務継続計画の作成及び実施に関すること。

(3) その他新型インフルエンザ等への対策に関し町長が必要と認めること。

(対策本部の組織)

第4条 条例第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長に事故あるときの職務を代行する順位は、副本部長の中からあらかじめ本部長が指定した順位による。

5 本部長及び副本部長に事故あるときの職務を代行する順位は、町民保険課長、総務課長とする。

(本部会議)

第5条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、新型インフルエンザ等対策に関する基本的事項について協議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び必要な職員で構成する。

4 本部長は、条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集し、これを主宰する。

5 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(班)

第6条 本部長は、条例第4条の規定に基づき、必要と認めるときは、対策本部に別表第2の左欄に掲げる班を置き、それぞれ同表中欄の者を班長として右欄に掲げる業務を所掌させることができる。

(事務局)

第7条 対策本部及び本部会議の事務局は、町民保険課に置き、総務課が補佐する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職名

総務課長

企画情報課長

税務課長

町民保険課長

福祉課長

農政課長

建設課長

都市計画課長

学校教育課長

社会教育課長

会計室長

議会事務局長

給食センター所長

別表第2(第6条関係)

班長

事務分掌

総務班

総務課長

1 対策本部の運営の補助に関すること

2 広報活動に関すること

3 各課の業務継続計画の取りまとめに関すること

4 職員の健康管理、安全対策及び配置に関すること

5 公用車の配置及び管理に関すること

6 感染被害報告の取りまとめに関すること

7 地区との連絡調整に関すること

8 災害用非常食の備蓄及び提供に関すること

9 事業、イベント等の自粛に関すること

10 所管事務の業務継続計画に関すること

民生班

町民保険課長

1 対策本部の運営に関すること

2 国・県との医療体制の連絡調整に関すること

3 医療・保健機関及び感染世帯等との連絡調整に関すること

4 相談窓口及び情報収集に関すること

5 予防接種体制の整備に関すること

6 医療施設の確保に関すること

7 健康相談・保健指導に関すること

8 食品衛生に関すること

9 要援護者の支援に関すること

10 所管事務の業務継続計画に関すること

産業班

農政課長

1 農産物等の食品の安定供給に関すること

2 感染被害世帯に対する食料品の配送に関すること

3 農産物販売施設等関連施設の事業継続等連絡調整に関すること

4 家畜伝染病防疫対策に関すること

5 所管事務の業務継続計画に関すること

建設班

建設課長

1 一般廃棄物処理及び防疫に関すること

2 感染性廃棄物の処理に関すること

3 し尿処理に関すること

4 火葬場使用に関すること

5 公園施設等の衛生管理に関すること

6 発生地域に対する道路網の円滑な通行の確保に関すること

7 県の要請による感染者の移送、遺体の搬送及び一時安置に関すること

8 飲料水の確保及び供給に関すること

9 簡易水道施設の安全管理に関すること

10 所管事務の業務継続計画に関すること

教育班

学校教育課長

1 学校新型インフルエンザ対応行動計画に関すること

2 社会教育・体育施設の一時閉鎖等利用計画及び衛生管理に関すること

3 事業、イベント等の自粛に関すること

4 所管事務の業務継続計画に関すること

会計班

会計室長

1 感染被害に要する出納に関すること

2 所管事務の業務継続計画に関すること

嘉島町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成28年12月1日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年12月1日 要綱第18号
平成30年3月8日 要綱第6号
令和3年3月10日 要綱第5号