○嘉島町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
平成28年3月11日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)及び嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年嘉島町規則第2号)に定めるもののほか、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程は、嘉島町職員の定数条例(昭和30年嘉島村条例第11号)第2条に定める職員に適用する。
(期間の通算)
第3条 職員が一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(8日以上の場合に限る。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)され、再び勤務するに至った日から20日(当該勤務するに至った日から起算して20日後の応当日の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の勤務時間条例第13条第2号に規定する90日及び1年並びに職員の分限に関する条例(昭和30年嘉島村条例第22号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。
(病休等通算判定期間の延長)
第4条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が8日以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「軽勤務期間」という。)が8日以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。
(日数の計算)
第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は、週休日、休日及び病気休暇以外の休暇等により勤務しない日を含むものとする。
2 軽勤務期間の病気休暇の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程の施行の際現に施行日の前日から引き続き軽勤務期間である場合における第5条第2項の規定の適用については、当該軽勤務期間における病気休暇の日数を通算するものとする。
附則(令和3年3月9日規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。