○嘉島町職員人事評価実施規程

平成28年3月11日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、個人目標管理シート(様式第1号)、個人目標管理シート(スケジュール)(様式第2号)、能力評価シート(様式第3号)を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 組織目標 課長は、組織の目標を組織目標編成シート(様式第4号)を用いて定めることをいう。

(5) 組織課題設定 課長は、組織の課題を組織課題設定シート(様式第5号)を用いて定めることをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、嘉島町の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び決定者(以下「評価者」という。)は、別表第1及び別表第2のとおり定める。ただし、第1次評価者が不在の場合は、第2次評価者が1次評価を行う。第2次評価者が不在の場合は、決定者が2次評価を行う。

2 前項の規定にかかわらず、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が別に定める。

(人事評価制度研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価に当っては、第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価に当っては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付与するものとする。

2 業績評価及び能力評価に当っては、点数を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(業務遂行と中間フォロー)

第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。

2 1次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談を行う。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該評価者の挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、職務行動(面談)記録シート(様式第6号)に記載し、被評価者について、点数を付すことにより評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行い、面談報告書(様式第7号)を作成し、2次評価者及び総務課長へ提出する。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 決定者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の保管)

第13条 人事評価の保管は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を行うものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価苦情申出書(様式第8号)に基づき、総務課長が行う。

3 申出書の内容について審査し、審査の結果を対象者及び苦情等に係る評価手続又は評価を行った者の双方に苦情に関する結果通知書(様式第9号)を通知するとともに、必要な処置を評価者に指示しなければならない。

4 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

(連絡調整会議)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び課長により構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係) 町長部局及び議会事務局等

被評価者\評価者

補助者

1次評価者

2次評価者

決定者

課長

総務課長

町長

町長

町長

審議員・係長

担当課長

総務課長

町長

参事・主査

審議員・係長

担当課長

町長

主事・技師

審議員・係長

担当課長

町長

別表第2(第4条関係) 教育委員会

評価者

被評価者

補助者

1次評価者

2次評価者

決定者

課長

総務課長

教育長

町長

町長

審議員・係長

担当課長

教育長

町長

参事・主査

審議員・係長

担当課長

町長

主事・技師

審議員・係長

担当課長

町長

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嘉島町職員人事評価実施規程

平成28年3月11日 規程第4号

(令和4年6月1日施行)