○嘉島町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 本事業は、保護者が疾病等の社会的な事由や父子家庭等が仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子等が夫等の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、当該児童を児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 本事業は、ショートステイ事業とトワイライトステイ事業とする。

(ショートステイ事業の趣旨)

第3条 ショートステイ事業は、保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や母子等が夫等の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第4条 ショートステイ事業の対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めた者とする。

(ショートステイ利用の要件)

第5条 児童の保護者が次に掲げる理由により、一時的に家庭において養育できない場合及び緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。

(1) 社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)

(2) 母子等が夫等の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合

(3) 育児疲れ等の身体的・精神的な負担軽減が必要な場合

(利用期間)

第6条 利用期間は、原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(トワイライトステイ事業の趣旨)

第7条 トワイライトステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うことにより、生活の安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第8条 トワイライトステイ事業の対象となる者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日となる家庭の児童であって、この事業の対象として町長が認めた者とする。

(事業主体等)

第9条 事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、利用者の決定等を除き事業の運営は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院等(以下「施設」という。)に委託する。

(利用券の交付申請)

第10条 利用希望者は、子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ年間対象者として決定した場合は、申請者に対し子育て短期支援事業利用券交付決定通知書(様式第2号)、子育て短期支援事業利用券(様式第3号)を交付するとともに、契約施設に対して、利用券交付者名簿(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の審査の結果、年間対象者として認められない場合は、申請者に対し子育て短期支援事業利用券交付却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の申請)

第12条 利用者は、施設を利用する場合は、あらかじめ施設に連絡のうえ、利用時に利用券を提示し、子育て短期支援事業利用申請書(様式第6号)を施設を経由して町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し速やかに子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(変更等)

第14条 利用者は、利用券の交付を受けた後に届け出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、子育て短期支援事業利用券変更(紛失)(様式第8号)により町長に届け出るものとする。

(報告)

第15条 実施施設は、町長に対しショートステイ及びトワイライトステイともに1か月ごとに子育て短期支援事業実施報告書(様式第9号)を作成し、翌月にまとめて提出するものとする。

(経費)

第16条 保護に要する経費は、別表に規定するところにより町長及び保護者が負担するものとする。

2 実施施設の長は、別表により算定した当該児童の保護に要した経費については、前条の実施報告書とあわせて子育て短期支援事業委託料請求書(様式第10号)により町長に請求するものとし、保護者が負担するものについては、直接保護者に請求するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

子育て短期支援事業基準額表

1 ショートステイ事業

(1日当たり)

区分

町負担額

保護者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

10,000円

0円

2歳以上児

5,600円

0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

8,900円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,100円

一般世帯

2歳未満児

5,000円

5,000円

2歳以上児

2,800円

2,800円

2 トワイライトステイ事業

(1日当たり)

区分

町負担額

保護者負担額

生活保護世帯

基本分

1,600円

0円

宿泊分

1,600円

0円

休日

2,700円

0円

市町村民税非課税世帯

基本分

1,250円

350円

宿泊分

1,250円

350円

休日

2,350円

350円

一般世帯

基本分

800円

800円

宿泊分

800円

800円

休日

1,350円

1,350円

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嘉島町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第7号

(令和4年6月1日施行)