○嘉島町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき保育の必要性の基準その他支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 保育の必要性の基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当することとする。

(1) 1月において、就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) その他前各号に類する事由として町長が認めるもの。

(保育必要量の区分及び認定)

第4条 保育の必要量の認定は、次に定める区分により行う。ただし、前条第3号第4号第7号第8号又は第12号に該当するときは、町長が保護者の客観的事情を勘案して定める区分により認定を行うことができる。

(1) 保護者の1月当たりの労働時間が平均48時間以上120時間未満であるとき 保育の利用について、1月当たり200時間まで(1日当たり8時間まで。以下「保育短時間」という。)

(2) 保護者の1月当たりの労働時間が平均120時間以上であるとき 保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間まで。以下「保育標準時間」という。)

(3) 前条第2号第5号第9号又は第10号に該当するとき 保育標準時間

(4) 前条第6号又は第11号に該当するとき 保育短時間

(支給認定の有効期間)

第5条 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき 該当小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前の子どもが1歳の誕生日の年度の末日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間

(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが小学校の就学の始期に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

2 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、施行規則に規定されているもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき 該当小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と効力発生日から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前の子どもが1歳の誕生日の年度の末日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間

(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(令和5年9月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
令和5年9月6日 規則第19号