○熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理事業施行条例

平成24年9月13日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地処分の方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第18条)

第5章 地積の決定の方法(第19条―第21条)

第6章 評価(第22条―第24条)

第7章 清算(第25条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により嘉島町が施行する土地区画整理事業に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他、重要な事項を定めるものとする。

(土地区画整理事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺字小迫原、町頭、飯田溝、遠見塚、同大字北甘木字塔ノ木、豆坂の全部及び同大字井寺字山犬迫、水足、亀ノ甲、内野、弥四郎、登り立、上官塚、梶山、山ノ上、向平、古閑鶴、同大字北甘木字剣原、小迫原、松木迫、平ノ上、紫原、楡本、飯田溝、亀ノ甲、石塚、笈ノ瀬、同大字下六嘉字囲の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、上益城郡嘉島町大字上島530番地 嘉島町役場内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、嘉島町が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地処分の方法

(処分の方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名競争入札又は随意契約により処分することができる。

(処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、町長がその位置、地積、土質、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。

2 町長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定に基づき、熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により、町長が土地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、町長が別に定めて公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を町長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を町長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

3 令第24条第2項の規定により、他の選挙人を宅地所有者から選挙する委員に推薦しようとする者は、宅地所有者、他の選挙人を借地権者から選挙する委員に推薦しようとする者は、借地権者でなければならない。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 前項の予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内において町長が定める。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除き、次条に規定する数以上の得票のあった者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、町長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項に規定する公告と併せて予備委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告する。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日から予備委員としての地位を取得する。

6 令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、宅地所有者又は借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でそれぞれの選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。

(予備委員の決定に関する異議申し立て)

第15条 選挙人又は当選しなかった者(予備委員を除く。)は、予備委員の決定に関する異議がある場合においては、第13条第4項に規定する公告のあった日から2週間以内にこれを申し出ることができる。

(委員の補充)

第16条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合は、予備委員のうちから第13条の規定により順次補充するものとする。

2 町長は、前項の規定により委員を補充した場合においては、新たに委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、その者にその旨を通知するものとし、当該委員は、公告があった日から委員としての資格を取得する。

3 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに委員を選任する。

(委員の補欠選挙)

第17条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(審議会の運営)

第18条 審議会の運営について、法令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第19条 換地計画において換地及び清算金額を定めるための基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿に記載されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、町長が実測して得た地積とする。

(基準地積の更正等)

第20条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の基準地積が事実と相違すると認めるときは、施行日から起算して60日以内に、町長に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、同一名義人又は同一家族名義の宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部において申請しなければならない。

(1) 宅地境界について隣接する所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の地積測量図

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取り図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 前2項の規定による申請があったときは、町長は、申請人(申請人が所有権以外の権利を有する者であるときは、申請人とともに宅地所有者)及び関係権利者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認し、更正すべきであると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。

4 町長は、前条の基準地積が明らかに事実と相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者に立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

5 町長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の土地各筆の基準地積(前条並びに第3項及び第4項の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地を除く。)に按分して、土地各筆の基準地積を更正しなければならない。

6 施行日以後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、記名した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第21条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、町長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第22条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評定価額)

第23条 従前の宅地及び換地の評定価額は、町長がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評定価額)

第24条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の評定価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、町長が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第25条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を、従前の宅地の評定価額又はその宅地に存する権利の評定価額に乗じて得た額と換地の評定価額又はその宅地に存する権利の評定価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第26条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により、換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前条に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第27条 町長は、法第104条第8項の規定により清算金が確定した場合においては、当該清算金を徴収し、又は交付する期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第28条 町長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が1人につき5万円以上である場合は、利子を付して別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付するべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知のあった日から20日以内にその旨を町長に申し出なければならない。この場合において、町長は許可する場合には、必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合の毎回の分割徴収し、又は分割交付する清算金の額は、清算金の総額を分割徴収又は分割交付の回数で除して得た金額とする。ただし、第2回以後はこの額にその回の利子を加えたものとする。

5 清算金を分割納付する者は、清算金の納付期日前に、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 町長は、第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、必要があると認めるときは、清算金の交付期限前に、未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

7 町長は、第1項の清算金を分割徴収する場合において、納付期日までに清算金を完納しないときは、未納の清算金の全部又は一部について、その納付期限を繰り上げて徴収することができる。

8 清算金を分割納付する者又は分割交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第29条 町長は、その徴収すべき清算金(前条第2項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。)第27条の規定により通知した期限までに納付しない者に対しては、督促状により納付すべき期限を指定して督促するものとする。

2 町長は、前項の規定により督促した場合は、1件1回につき土地区画整理施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料を徴収することができる。

3 町長は、第1項の規定による督促をした場合において、法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状による納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

4 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

5 町長は、第1項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第110条第5項に規定する国税滞納処分の例により徴収すべき清算金、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(仮清算への準用)

第30条 第25条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第31条 町長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しないものとする。

2 町長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第1項の規定により借地権についての同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しないものとする。

(権利移動の届出)

第32条 施行地区内の宅地、建物等について権利の移動が生じたときは、当事者双方記名して、遅延なく町長にその旨を届け出なければならない。

(補償金の前払)

第33条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物を移転し、又は除去しようとする場合において、町長が必要と認めたときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(代理人の指定)

第34条 施行地区の宅地について権利を有する者で嘉島町に居住していない者は、町長から事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるために嘉島町に居住する者の内から代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第35条 町長は、法第77条の規定により建築物等の移転又は除去が完了した場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(令和4年6月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

清算金分割表

徴収すべき清算金の総額及び交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6か月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6か月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6か月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6か月以内

8

70万円以上80万円未満

4年以内

9

80万円以上90万円未満

4年6か月以内

10

90万円以上

5年以内

11

備考 この表中「分割徴収又は分割交付する期限」欄に掲げる期限は、第1回の徴収及び交付すべき期限の翌日から起算する。

熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理事業施行条例

平成24年9月13日 条例第14号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年9月13日 条例第14号
令和4年6月8日 条例第13号