○熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理審議会規則
平成27年2月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する熊本都市計画事業嘉島東部台地土地区画整理事業(以下「事業」という。)における土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、事業の施行に関し、法の規定する事項その他町長が必要と認める事項について審議し、その結果を速やかに町長に答申しなければならない。
(会議の招集)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会議の議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
2 会議は、公開しない。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、審議会に諮って公開することができる。
3 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
4 議長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。
5 議事に関する動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(議事録)
第6条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、会長及び会長が指名する委員2人が署名しなければならない。
(1) 会議の場所及び年月日
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の議題及び審議の経過
(4) 決定事項
(5) その他必要な事項
3 議事録は、公開しない。ただし、委員にあってはこの限りでない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、嘉島町役場都市計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年2月9日から適用する。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。