○嘉島町子育て支援センター設置条例

平成27年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 子育て家庭の親子が相互に交流を図るとともに、子育てに係る相談、情報の提供、助言等を行うことにより、地域社会全体で子育てを支援する基盤として、嘉島町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嘉島町子育て支援センター

位置 嘉島町大字上島551番地

(業務)

第3条 子育て支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てに係る相談及び援助に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 地域における子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(使用できる者の範囲)

第4条 子育て支援センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 嘉島町に在住する者又は勤務地を有する者及びその家族

(2) 子育て支援に係る関係者

(3) その他町長が適当と認めた者

(使用の制限等)

第5条 町長は、子育て支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は入場を拒絶し、若しくは退場をさせることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 子育て支援センターの管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援センターの設置目的又は公の施設としての役割上、その利用が不適切であると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、施設等や、器具等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

嘉島町子育て支援センター設置条例

平成27年3月10日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第5号