○嘉島町選挙公報の発行に関する規程
平成26年12月18日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町選挙公報の発行に関する条例(平成26年嘉島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の手札型(白黒に限る。)とし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、当該候補者の立候補届出書又は推薦届出書に記載された氏名(通称の認定を受けた場合においては、その通称)を記載しなければならない。この場合において、所属党派名、年齢、生年月日及び職業もあわせて記載できるものとする。
(掲載文の制限)
第4条 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、提出された原稿のまま写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合は、この限りでない。
(掲載文及び写真の返還)
第9条 委員会に提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第10条 掲載文の提出期限後において候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
(選挙公報の余白)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示をもって訂正する。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。