○嘉島町社会教育委員条例

平成26年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、12人とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は嘉島町教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

嘉島町社会教育委員条例

平成26年3月11日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月11日 条例第3号