○嘉島町子ども・子育て会議条例

平成25年9月10日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、嘉島町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 児童福祉に関係する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 保育関係者

(5) 教育関係者

(6) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和2年12月7日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町子ども・子育て会議条例

平成25年9月10日 条例第23号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月10日 条例第23号
令和2年12月7日 条例第40号
令和5年9月5日 条例第11号