○嘉島町待機児童支援助成事業実施要綱
平成25年7月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、待機児童を有する保護者の経済的負担を軽減することにより、待機児童対策に寄与するとともに、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進するため、当該保護者に対し保育料等の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の規定に基づく届出を行った施設をいう。
(3) 認可外保育施設利用料 認可外保育施設との利用契約で決められた月額利用料をいう。ただし、時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用、保護者会費、寄附金その他基本的な月額利用料に含まれていない費用は除く。
(4) 児童 保育を必要とする小学校就学前の者(嘉島町の住民基本台帳に記録され、嘉島町内に在住する者に限る。)をいう。
(5) 保育所入所待機児童 保育所入所待機児童数調査について(平成19年3月30日雇児保発第0330001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に定義する保育所入所待機児童をいう。
(6) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可保育所に入所の申込みを行った者をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、保育所入所待機児童のうち、月単位で認可外保育施設を利用する児童の保護者とする。ただし、次に掲げる者は、助成対象者としない。
(1) 現に就労等を行っていない保護者
(2) 認可保育所の保育料又は町税を滞納している保護者
(3) 嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年嘉島町規則第9号)別表第2の階層区分(以下「階層区分」という。)が第5階層、第6階層、第7階層又は第8階層となる児童の保護者
(調査等)
第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、保護者に対し助成金交付のための審査に必要な書類の提出を求め、及び認可外保育施設利用料の支払に関することを児童が在籍する認可外保育施設に確認することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、口座振替の方法により助成金を支給する。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、町長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付申請を行ったとき。
(2) 認可保育所の入所申込みを取り下げたとき、又は入所が決定した後に入所を辞退したとき。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保護者の属する世帯につき階層区分 | 3歳未満児 |
第1階層 | 18,000円 |
第2階層 | 0円 |
第3階層 | 14,000円 |
第4階層 | 10,000円 |
別表第2(第5条関係)
通園期間 | 申請期間 |
4月~8月 | 9月1日~10月末日まで |
9月~3月 | 4月1日~4月末日まで |