○嘉島町水洗便所改造工事費等助成に関する規則

平成25年6月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所及び排水設備の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は下水を排除する排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内において助成金の交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具等の設置工事並びにこれと同時に施工する排水管きょその他の給排水施設の工事及び単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続するための工事をいう。

(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(助成金の受給資格)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 嘉島町公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)内の一般住宅(店舗併用を含み、新築のものを除く。)又は集合住宅(新築のものを除く。)の家屋の所有者又はその同意を得た使用者であること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 処理区域が供用開始となった日から3年以内に改造工事を行う者であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて、相当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金は、1家屋の改造工事1回に限り別表に定める額とする。ただし、改造資金の2分の1の額が同表に定める額を超えないときは、助成金は、改造資金の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、改造工事に着手する前に水洗便所改造工事費等助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。

(助成金の交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その可否を審査し、嘉島町下水道条例(平成17年嘉島町条例第2号)第7条の検査に合格した後、水洗便所改造工事費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 助成金の交付請求は、水洗便所改造工事費等助成金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 改造工事をしようとする建物が取り壊され、又は火災その他の災害により消滅したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月11日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる改良工事に係る助成金に係る第5条の適用については、同条中「改造工事に着手する前に」とあるのは、「平成25年9月30日までに」とする。

(1) 平成25年4月1日から同年6月11日までの間に着手された改造工事

(2) 平成25年4月1日から同年6月11日までの間に完了した改造工事

(令和3年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成条件の区分

助成金額

一般住宅

(店舗併用を含む。)

くみ取り便所からの改造工事

60,000円

単独処理浄化槽からの改造工事

30,000円

合併処理浄化槽からの改造工事

20,000円

集合住宅

単独処理浄化槽からの改造工事

150,000円

合併処理浄化槽からの改造工事

80,000円

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嘉島町水洗便所改造工事費等助成に関する規則

平成25年6月11日 規則第12号

(令和3年6月17日施行)