○嘉島町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月1日

要綱第6号

嘉島町障がい者虐待防止対策事業実施要綱(平成24年嘉島町要綱第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)及び障害者虐待防止対策支援事業実施要綱(平成22年5月17日障発0517第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、障がい者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関や民間団体との連携協力体制等の整備(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、嘉島町とする。なお、複数の町が連携して広域的に実施することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置並びに相談及び通報の受理並びに障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助、支援方針の決定並びに援助、支援の実施並びに援助及び支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障がい者又は精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 障がい者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療及び福祉を専門とする有識者、地域関係組織の代表者等からなる「障がい者虐待防止連絡協議会」の設置

(3) 保健、医療及び福祉の関係機関の従事者に対する研修会

障がい者虐待の防止及び早期発見並びに障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障がい者虐待に関する地域における理解の普及啓発

障がい者虐待に関する知識を深めるための町民等を対象とした研修会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障がい者虐待防止センターの設置)

第5条 障がい者虐待を防止し、障がい者及び養護者に対する支援などを実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者虐待防止法による業務

 養護者、障がい者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

 障がい者虐待の防止並びに養護者に対する支援に関する広報及び啓発

(2) 実施要綱による業務

 家庭訪問

 相談窓口の強化

 一時保護のための居室の確保等

 カウンセリング

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務の一部又は全部を、社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定によりセンターの業務を委託する場合は、センターの業務に従事する者へ身分証明書を発行するものとする。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表第1)により判定するものとする。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用するものとする。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(障がい者虐待防止連絡協議会)

第11条 地域における障がい者虐待の防止、障がい者を養護する者に対する支援などを協議するため、障がい者虐待防止連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(連絡協議会の所掌事項)

第12条 連絡協議会は、次に掲げる事項について検討し、又は協議する。

(1) 障がい者の虐待防止に係る具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 事業の評価及び見直し

(4) 町民への広報及び普及活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者虐待防止等に関すること。

(連絡協議会の組織)

第13条 連絡協議会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。

2 連絡協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(連絡協議会の会議)

第14条 連絡協議会は、会長が招集する。

(福祉施設への周知及び啓発)

第15条 町長は、連絡協議会や障がい者自立支援協議会等と協力し、管内の障がい者(児)福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(使用者への周知及び啓発)

第16条 町長は、連絡協議会や障がい者自立支援協議会等と協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発)

第17条 町長は、連絡協議会、障がい者自立支援協議会等と協力し、管内の学校、医療機関、保育所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

2 町長は、教育委員会、病院事業管理者等と協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置等について公表を求めるものとする。

(秘密保持)

第18条 事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第19条 事業についてその庶務を担当する者は、年度完了後速やかに連絡協議会において構成員へ事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第20条 事業の庶務は、嘉島町福祉課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合は、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

判定チーム

チームリーダー

障がい福祉担当課長

副リーダー

障がい福祉担当係長

メンバー

障がい福祉担当者

別表第2(第13条関係)

障がい者虐待防止連絡協議会構成員

所属等

構成員

相談支援関係

相談支援事業者の代表者

教育関係

教育関係の代表者

障がい当事者等

障がい当事者団体の代表者

保健・医療関係

医師会の代表者

福祉関係

社会福祉協議会の代表者

労働雇用関係

ハローワーク等の代表者

施設関係

福祉サービス事業所の代表者

行政関係

障がい福祉担当課長など

嘉島町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月1日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)