○嘉島町養育医療給付実施要領
平成25年4月1日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法第20条第5項に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付対象は、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有するものである。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙れんのあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
これらのうち、移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。
ア 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。
なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
イ 移送料の支給申請は、移送承認申請書(様式第1号)によるところとし、その事実についての指定医療機関の医師の証明書及び当該費用額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から町長に申請するものとする。
2 給付は入院による現物給付により行うものとし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則第9条の規定により、当該未熟児の保護者が行うものとする。
2 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号の2)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書(源泉徴収票、所得税課税証明書、市町村民税課税証明書等)
(4) 生活保護法の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び嘉島町子ども医療受給者証の写し
(6) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)
2 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第7号)を申請者に送付するとともに当該指定医療機関にも送付するものとする。
(養育医療券の取扱い)
第7条 医療は、医療券を指定医療機関に提示して行うことになっているが、やむを得ない理由により、医療券を提示できない場合は、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに医療券を提示するものとする。
2 医療券の有効期間は、始期については、当該医療の開始の日にさかのぼり、終期については、当該医療の終了の日とする。
3 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第8号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、町長に提出するものとする。
4 町長は、前号の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、申請者に養育医療継続承認書(様式第9号)を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定医療機関に通知するものとする。
6 町長は、前号の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
7 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、医療券を町長に返還するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第8条 町長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する未熟児養育費等国庫負担金交付要綱によるものとする。
(社会保険等との関連及び養育医療費の請求)
第9条 母子保健法施行規則第14条第2項の社会保険各法と本給付との関係は、その本人が社会保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。
2 養育医療に要する費用について、指定医療機関が請求できる額は、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」(平成8年厚生省告示第237号)に準じて算定した額から、社会保険各法の規定による保険者負担額を控除した額とする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日要領第3号)抄
(施行期日)
第1条 この要領は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町養育医療給付実施要領の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この要領の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町養育医療給付実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月22日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領よる改正前の様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年8月14日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附則(令和4年6月1日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行する。