○嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱

平成25年3月14日

要綱第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定診断機関及び建築士事務所(第3条・第4条)

第3章 嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業(第5条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、嘉島町建築物耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)に基づき、嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業を行う者に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業 本要綱第3章に定める事業で、第2章に規定する業務を実施する団体(以下「指定診断機関」という。)及び建築士事務所と契約して耐震診断を行う事業(以下「補助事業」という。)をいう。

(2) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(3) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版一般財団法人日本建築防災協会発行)に掲げる精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。

第2章 指定診断機関及び建築士事務所

(指定診断機関)

第3条 町長は、施行者が補助事業を円滑に実施できるよう、次の各号のいずれにも該当する団体を指定診断機関とし、協定を締結することとする。

(1) 嘉島町及び近隣市町に事務所を置く公益法人

(2) 耐震診断を実施するにあたって十分な能力を持っている団体

(指定診断機関及び建築士事務所の業務)

第4条 指定診断機関は、次の各号に定める業務を行うこととする。

(1) 嘉島町が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務

(2) 耐震診断に係る経費の設定及び公表に関する業務

(3) 事前調査申請の受付に関する業務

(4) 耐震診断を行う建築士事務所の選定に関する業務

(5) 耐震診断の実施に関する契約書の作成

(6) 補助申請に係る補助要件の確認

(7) 耐震診断の内容の確認

(8) 耐震診断費用の請求及び領収書の発行に関する業務

(9) 耐震診断を行った住宅のリスト作成及び嘉島町への実施報告に関する業務

(10) その他町長が必要として定める業務

2 耐震診断を行う建築士事務所は、次の各号に定める業務を行うこととする。

(1) 事前調査の実施及び事前調査結果の報告に関する業務

(2) 耐震診断費用の見積りや耐震診断の調査方法の説明等に関する業務

(3) 施行者が行う補助事業に関する手続きの補助業務

(4) 耐震診断の実施に関する業務

(5) 耐震診断結果報告書の作成及び報告に関する業務

第3章 嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業

(補助対象住宅)

第5条 補助対象住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。ただし、熊本県が実施していた熊本県民間住宅耐震対策事業により耐震診断を受けた結果、耐震性があると判断された住宅については、補助対象住宅としないものとする。

(1) 嘉島町内に所在する戸建木造住宅で、現に居住しているもの

(2) 在来軸組構法によって建築された地上階数が2以下のもの

(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの

(4) 昭和56年6月1日以降に増築した部分の床面積が延べ床面積の2分の1以下のもの

(5) 原則として、建築基準法に係る違反がないもの

(6) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの

2 前項の規定にかかわらず、町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。

(補助対象者)

第6条 補助金交付の対象となる施行者は、補助対象住宅の所有者(共有の者があるときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾している場合に限る。)で、本町の町税等を滞納していない者とする。

2 前項に規定する本町の町税等を滞納していない者とは、滞納している町税等について納付又は分納の誓約をし、かつ、町長が当該納付又は分納を履行できると認める者を含むものとする。

3 前条の補助対象住宅の居住者が、所有者以外の場合は、補助事業の実施について当該住宅の居住者の承諾を得ている場合に限るものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国の要綱に定める経費以内の額とし、補助対象住宅1戸当たり129,000円を限度とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(耐震診断に係る経費の設定及び公表等)

第9条 指定診断機関は、耐震診断に係る経費を定め又は変更したときは、町長に報告し、これを町民に公表するものとする。

(事前調査)

第10条 補助事業の適用を受けようとする者(以下「事前申請者」という。)は、あらかじめ事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業承諾書(様式第2号)

(2) 位置図(付近見取り図、案内図)

(3) 住民票の写し

(4) 住宅所有者の町税等の滞納のない証明書

(5) 住宅の登記事項証明書又は当該住宅の所有者が分かるもの

(6) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日が分かるもの

(7) 過去に熊本県民間住宅耐震対策事業の耐震診断を行っている場合にあっては、その報告書の写し

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、事前調査申請書の記載内容及び関係書類を確認し、指定診断機関に提出するものとする。

3 指定診断機関は、前項の規定により事前調査申請書の提出があったときは、事前調査及び耐震診断を行う建築士事務所を選定し、事前申請者に通知するものとする。

4 前項の建築士事務所は、事前調査を行い、事前調査結果報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて指定診断機関の確認を受けたうえで事前申請者に報告するものとする。

(1) 位置図(付近見取り図、案内図)

(2) 床面積の求積図及び計算表

(3) 耐震診断費用の見積書

(4) 現況写真(外観写真2方向以上)

5 指定診断機関は、補助要件の確認を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(交付申請)

第11条 前条第4項の規定による報告を受けた者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断の実施に関する契約を締結する前に、補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実施計画書(様式第5号)

(2) 事前調査結果報告書(様式第3号)及びその関係書類の写し

(3) 各階平面図

(4) 工程表

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において町長は、必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、その旨を指定診断機関に報告する。

(契約締結及び耐震診断の実施等)

第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、耐震診断の実施に関する契約を施行者、指定診断機関及び建築士事務所の三者で締結するものとする。

2 前項の契約の締結後、建築士事務所は耐震診断に着手するものとする。

3 建築士事務所は、耐震診断が終了したときは耐震診断結果報告書を作成し、指定診断機関の確認を受けたうえで施行者に報告するものとする。

(変更申請)

第14条 施行者は、第12条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた後、補助事業の内容又は予算額を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業実施(変更)計画書(様式第5号)

(2) 変更の内容が分かる書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により施行者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第15条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず、完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第16条 施行者は、補助事業が補助金交付決定通知書に記された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第10号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第17条 施行者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第18条 施行者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第19条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、施行者に対し、これらに従って当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了実績報告等)

第20条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第11号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震診断に係る契約書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 指定診断機関は、当該会計年度内に補助事業を行った住宅のリストを作成し、町長に報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第21条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受理した場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)により施行者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第22条 補助金の交付を受けようとする施行者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(様式第13号)に耐震診断に係る領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第23条 町長は、施行者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第21条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、第15条第2項若しくは第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により施行者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第24条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、施行者に対し、補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第25条 施行者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 施行者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第26条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。

第4章 雑則

第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱

平成25年3月14日 要綱第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月14日 要綱第2号
令和4年6月1日 要綱第8号