○嘉島町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月12日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道(法第3条第4号に掲げる町道であって、本町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。以下同じ。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、町道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。

2 前項の寸法は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

嘉島町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月12日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月12日 条例第13号